介護老人福祉施設 十符・風の音
地域密着型特別養護老人ホーム風の音サテライト史
(1)介護保険指定基準の身体拘束等禁止規定
省令条文「サービスの提供にあたっては、当該入所者(利用者)またはその他入所者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の入所者(利用者)の行動を制限する行為を行ってはならない」
(2)緊急やむを得ない場合に行う身体拘束等について
利用者様個々の心身状況を勘案し、疾病・障害を理解したうえで身体拘束等を行わないケアの提供が原則ですが、以下の3要件すべてを満たす場合は、「身体拘束に関する手続きマニュアル」に基づき、必要最小限の身体拘束等を行うことがあります。
[1] 切迫性 利用者本人または他の利用者様の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
[2] 非代替性 身体拘束等その他の行動制限をおこなう以外に代替する介護方法がないこと
[3] 一時性 身体拘束等その他の行動制限が一時的なものであること
(1)身体拘束廃止委員会の設置
身体拘束の廃止に向けて、3か月に1回以上開催し次のことを検討する
[1] 委員会の目的・内容
・身体拘束等に関する規定及びマニュアルの見直し
・施設内の身体拘束適正化に向けての現状把握及び改善についての検討
(月毎の事故報告・ヒヤリハット報告を用いる)
・日常のケアを見直し、入居者の皆様に対して人として尊厳のあるケアが行われているか検討
・発生した身体拘束の状況、手続き、方法について検討し、適正に行われているか確認
・職員全体への教育研修の企画・実施
[2] 委員の構成と役割
・身体拘束委員会の委員は、事務管理・健康管理・介護サービス・食養の各部署から選出し、委員の互選により、委員長を選出する。
・委員の期間は1年間とする。
・施設長は、[1]の事項の最終的な意思決定を行う役割を担う。
(2)身体拘束適正化のための職員研修
・現職員に対しては年間2回研修を実施し、当日不参加者に対しては後日、研修内容を記したものを基にした研修を職種関連会議(ユニット会議・部署会議等)内で報告します。
・新入職者に対しては、入職時オリエンテーション時において身体拘束適正化に関する基本的考え方等を指導します。
(3)施設内で発生した身体拘束等発生時対応・報告方法に関して
当施設では、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には、下記手続きに基づき実施します。
1)身体拘束等開始までの手続き
[1] 介護職員は、担当する利用者様について、緊急やむを得ず身体拘束を行う必要性が生じた際、ユニット又は協力ユニットの身体拘束廃止委員へその旨を報告すること。
[2] 報告を受けた身体拘束廃止委員は、複数のユニット職員と、利用者様の身体拘束等の必要性について検討し、緊急やむを得ない場合であると判断した際は、24時間以内に相談員に報告。相談員は各部署の関係者検討カンファレンスを実施すること。
[3] 身体拘束等をする際の利用者様の心身損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に[1]切迫性[2]非代替性[3]一時性の3要素件を満たしているか検討・確認をすること。
[4] 身体拘束等を行うことを選択した際は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し、本人・家族に対する説明書を作成すること。
*ご家族に対しての説明
2)身体拘束中の手続き
[1] 担当職員は、必要に応じて「緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察・再検討記録」へ利用者様の日々の心身の状況を記載すること。
[2] 担当職員は月1回の再検討(各部署の関係者での協議)を身体拘束廃止委員と共に主導すること。拘束等の必要性や方法に関わる再検討を含むものとし、実際に身体拘束等を一時的に解除して状態を観察するなどの対応についても検討すること。
3)身体拘束等解除の手続き
[1] 再検討の場において、3要件(切迫性・非代替性・一時性)に該当しなくなったことが確認された場合には速やかに身体拘束等を解除すること。担当職員は、同時に契約者、ご家族へ報告すること。
[3] 担当職員は協議内容・ご家族への説明内容について書面に残すこと。
4)その他
・身体拘束に関わる下記の記録については、指導監査の際に提示を求められることがあるため、各ユニットにファイリングしておき、ユニット又はフロアの事故対策・身体拘束廃止委員にて管理を行う。
「緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書」
「緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察・再検討記録」
「身体拘束廃止委員会議事録」
(附則)
平成30年6月20日作成
令和4年4月1日改定